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化審法の対象となる化学物質の輸入手続きとは?

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)で対象となる化学物質は、元素や化合物に化学反応を起こさせて出来た化合物(放射性物質、毒物及び劇物取締法・覚せい剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法に規定する物質を除く)です。

 

既存化学物質の分類

化審法では、既存の化学物質は有害性によって以下の3つに大別されます。

第一種特定化学物質難分解・高蓄積であり、人や高次捕食動物への長期毒性があるもの

以下が第一種特定化学物質に指定されています。

番号

名称

1

ポリ塩化ビフェニル

2

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。)

3

ヘキサクロロベンゼン

4

1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名アルドリン)

5

1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)

6

1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン (別名エンドリン)

7

1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン (別名DDT)

8

1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン、 1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名ク ロルデン又はヘプタクロル)

9

ビス(トリブチルスズ)=オキシド

10

N,N’-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N’-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN,N’-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン

11

2,4,6-トリ-ターシャリ-ブチルフェノール

12

ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン(別名トキサフェン)

13

ドデカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン(別名マイレックス)

14

2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル)

15

ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン

16

2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール

17

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩

18

ペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF)

19

ペンタクロロベンゼン

20

r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名α-ヘキサクロロシクロヘキサン)

21

r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名β-ヘキサクロロシクロヘキサン)

22

r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名γ-ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデン)

23

デカクロロペンタシクロ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]デカン-5-オン(別名クロルデコン)

24

ヘキサブロモビフェニル

25

テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル)

26

ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル)

27

ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)

28

ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)

 

第二種特定化学物質人や生活環境動植物への長期毒性・リスクがあるもの
以下が、第二種特定化学物質です。

番号

名称

1

トリクロロエチレン

2

テトラクロロエチレン

3

四塩化炭素

4

トリフェニルスズ=N,N-ジメチルジチオカルバマート

5

トリフェニルスズ=フルオリド

6

トリフェニルスズ=アセタート

7

トリフェニルスズ=クロリド

8

トリフェニルスズ=ヒドロキシド

9

トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が、9,10 又は11のものに限る。)

10

トリフェ ニルスズ=クロロアセタート

11

トリブチルスズ=メタクリラート

12

ビス(トリブチルスズ)=フマラート

13

トリブチルスズ=フルオリド

14

ビス(トリブチルスズ)=2,3-ジブロモスクシナート

15

トリブチルスズ=アセタート

16

トリブチルスズ=ラウラート

17

ビス(トリブチルスズ)=フタラート

18

アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。)

19

トリブチルスズ=スルファマート

20

ビス(トリブチルスズ)=マレアート

21

トリブチルスズ=クロリド

22

トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズ=ナフテナート)

23

トリブチルスズ=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-デカヒドロー7ーイソプロピル-1,4a-ジメチルー1ーフェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(トリブチルスズロジン塩)

 

上記以外の化学物質第一種・第二種特定化学物質以外の化学物質

 

輸入通関手続きについて

第一種特定化学物質

原則として、化学物質そのものだけでなく、当該化学物質を使用する製品も含め、使用及び輸入が禁止されています。

但し、以下の場合には例外的に、経済産業大臣に輸入確認申請を行うことで、輸入が可能となります。

・試験研究用・エッチング剤、半導体用のレジスト又は業務用写真フィルムの製造に使用するPFOS又はその塩

・PFOS又はその塩が使用されているエッチング剤、半導体用のレジスト又は業務用写真フィルム

輸入確認申請については、「外為法/輸入貿易管理令」をご覧ください。

第二種特定化学物質

原則として、輸入申告書を提出し、更に毎年度輸入予定数量も提出する提出する必要があります。

なお、試験研究用に輸入する場合には、毎年度の輸入予定数量の届出は不要となります。

 

監視化学物質
前年度に1kg以上を輸入した場合に、前年度の輸入実績数量や用途等の届出が必要となります。必要に応じて取扱状況報告や有害性調査指示があった場合は、それに応じて毒性試験等の試験成績資料の提出や、長期毒性に関する調査を 行う義務もあります。
 

優先評価化学物質
前年度に1トン以上を輸入した場合に、前年度の輸入実績数量や用途等の届出が必要となります。必要に応じて取扱状況報告や有害性調査指示があった場合は、それに応じて毒性試験等の試験成績資料の提出や、長期毒性に関する調査を行う義務もあります。
 

一般化学物質
前年度に1トン以上を輸入した場合に、前年度の輸入実績数量や用途等の届出が必要となります。必要に応じて取扱状況報告や有害性調査指示があった場合は、それに応じて毒性試験等の試験成績資料の提出や、長期毒性に関する調査を行う義務もあります。
 
 

新規化学物質の輸入手続き

新規化学物質とは、これまでわが国で製造・輸入が行われたことのない新規物質のことです。

輸入予定数量が年間1トン超の場合、事前に厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣へ届出を行い審査を受ける必要があります。

この事前審査により、化審法のどの化学物質分類に該当するかが決定され、その区分に応じた輸入手続きが必要になります。

なお、以下の場合には事前確認を受ければ審査が不要となります。


 ①少量新規化学物質の輸入申出
(輸入する年度について、全国で年間1トン以下の化学物質の数量である場合)


 ②低生産量新規化学物質の輸入申出
(輸入する年度について、全国で年間10トン以下の化学物質の数量である場合)


 ③中間物等に係る事前確認の申出

  下記のいずれかの化学物質(第一種特定化学物質相当の場合を除く)
  である場合に必要な手続きです。
 ・物質の総量が1重量%未満の新規化学物質を残し、他の化学物質に
  変化するもの=中間物
 ・物質が、施設または設備外へ排出されるおそれがなく、廃棄される
  までの間は環境汚染防止措置が講じられているもの=閉鎖系等用途
 ・物質が輸出専用品で、輸出までの間は環境汚染防止措置が講じられ
  ているもの=輸出専用品

詳しくは、こちらの表でご確認ください。

化審法以外の法律が適用されるもの

なお、化審法の対象となる化学物質は、元素または化合物に化学反応を
起こさせることにより得られる化合物が対象となっており、次のような
別の法令で規制されている物質は、それぞれの法律が適用されます。

◎化審法と同等以上の厳しい規制が講じられているもの
 ・放射性物質
 ・毒物取締法に基づく特定毒物(毒物劇物取締法)
 ・覚せい剤および同原料(覚せい剤取締法)
 ・麻薬(麻薬および向精神薬取締法)

◎用途に応じた他の規制法との関係で適用除外とされるもの
 ・食品添加物(食品衛生法)
 ・農薬(農薬取締法)
 ・普通肥料(肥料取締法)
 ・飼料、飼料添加物(飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法律)
 ・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器のうち対外診断用医薬品、
  獣医薬(薬事法)

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