輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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輸入割当品目について

輸入割当とは

yunyuu wariate特定の貨物を輸入する場合、国内の生産者を経済的に保護したり、条約を担保するなど、国内秩序を維持する必要があります。

輸入割当とは、輸入される貨物の数量や金額を、国内の需要などに基づいて規制し、輸入者等にその数量や金額を割り当てる制度です。

簡単に言ってしまえば、特定の品目について「輸入前」「輸入できる業者」「各業者が輸入できる量」を決めてしまおう、という制度ということです。

 

輸入割当品目

輸入割当の制度の対象となるものは、大きく分けて以下の二つです。

水産物など

オゾン層破壊物質など

では、一つずつ見ていきます。

 

水産物などの輸入割当

輸入割当を受けるものとして公表された水産物関係は、以下の19品目になります。

この品目については、各品目ごとに年に1度、「輸入発表(申請手続きのやり方等の発表のこと)」が行われ、申請を受け付ける形になっています。

HSコード
(関税率表の番号)

貨物例

0301・99-2

生きているニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ

03・02

生鮮の又は冷蔵したニシン、タラ及びその卵、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ

03・03

冷凍したニシン、タラ及びその卵、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ

03・04

ニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマのフィレその他の魚肉

03・05

乾燥し、塩蔵し又は塩水付けしたニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマならびにそれらの魚種のフィッシュミール、タラの卵ならびに煮干し

03・07

帆立貝、貝柱及びイカ

1212・21-1

長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製した食用の海草で、一枚の面積が430平方センチメートル以下のもの

1212・21-2

あまのり属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草(関税率表第1212・21号の1に掲げるものを除く。)

1212・21-3

その他の食用の海草

2106・90-2-(2)

海草の調製食料品

 

オゾン層破壊物質などの輸入割当

モントリオール議定書付属書に記載されている以下のグループの物質は、輸入割当品目となっております。

それぞれクリックすると詳細を開きます。

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