加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
バター等の指定乳製品等(バター、脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイ、デイリースプレッド、バターオイル等)の輸入については、独立行政法人農畜産業振興機構(以下、「機構」)が一元管理しています。
機構が行う指定乳製品等の輸入の方法は、以下の二通りがあります。
1.カレント・アクセス輸入
平成5年のガット・ウルグアイ・ラウンド貿易交渉合意において約束された一定数量の指定乳酸品等を、輸入するやり方です。
2.一般輸入
輸入者が、輸入申告前に機構への登録等を行い、機構から輸入申告に必要な書類を発行してもらう方法です。
平成5年のガット・ウルグアイ・ラウンド貿易交渉合意において約束された一定数量の指定乳酸品等を、輸入するやり方です。
2.一般輸入
輸入者が、輸入申告前に機構への登録等を行い、機構から輸入申告に必要な書類を発行してもらう方法です。
一般輸入の大まかな流れ
(1)機構への申込者の登録
(2)売渡し及び買戻しの申込み
税関への輸入申告日の前日までに、必要書類及び担保を提供します。
(3)承諾書の発行
機構より申込者に指定乳製品等の買入・売戻承諾書が交付されます。
これを持って税関へ輸入通関の手続きを行います。
(4)輸入許可通知書の提出
輸入許可日より7日以内に、輸入許可通知書又は許可が確認できる書類を機構にFAXします。
提供した担保が金銭の場合、この時点で売買差額に充当されます。
(5)指定乳製品等の売買差額納付通知書の交付
売買差額に充当しない金銭担保や金銭担保以外の担保を提供していた場合、納付通知書に記載された期限までに売買差額を納付します。
納付が確認され次第、機構より担保が返還されます。
0120-717-067