輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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感染症予防法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)では、エボラ出血熱やペスト、SARSなどの重大な感染症を人に感染させる恐れが高い動物の輸入を規制しています。

まず、指定動物とされるイタチアナグマ、コウモリ、ハクビシン、プレーリードッグ、ヤワゲネズミ及びペット用のサルは、全ての地域からの輸入が禁止されています。

また、サルの輸入はペット用以外であっても下記の輸入可能地域からのみ輸入が可能であり、輸出国政府機関の検査証明書の添付がなされなければなりません。

輸入可能地域…アメリカ合衆国、中華人民共和国、インドネシア共和国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、スリナム共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国

更に、厚生労働省及び農林水産省の指定を受けた試験・研究機関又は動物園の飼育施設で飼育する必要があり、一定の者でなければ輸入の手続きが行えません。

上記条件を満たしてサルを輸入する場合、到着予定の70~40日前までに動物検疫所長に届出を提出し、30日以上の係留期間で検査が行われます。

係留検査後、問題がなければ家畜防疫官から輸入検疫証明書が交付されます。

なお、輸入可能港は成田国際空港及び関西国際空港の2港です。

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