輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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水産資源保護法

水産資源保護法

(水産資源保護法)水産動物の疾病の侵入やまん延を防ぐため、下記の水産動物(生きているものに限る)の輸入には農林水産大臣の許可が必要になります。

 

 

・こい
輸入防疫対象疾病:コイ春ウィルス血症、コイヘルペスウィルス病

・金魚その他のふな属魚類、はくれん、こくれん、そうぎょ、あおうお
輸入防疫対象疾病:コイ春ウィルス血症

・さけ科魚類の発眼卵、さけ科魚類の稚魚
輸入防疫対象疾病:ウィルス性出血性敗血症、流行性造血器壊死症、ピシリケッチア症、レッドマウス症

・くるまえび族のえび類の稚えび
輸入防疫対象疾病 :バキュロウイルス ・ペナエイによる感染症、モノドン型バキュロウイルスによる感染症、イエローヘッド病、伝染性皮下造血器壊死症、タウラ症候群

輸入までの流れは以下の通りです。

(1)管理施設の確認
以下の場合、輸入の1か月前までに「水産動物の管理施設確認申請書」を動物検疫所に提出し、確認書の交付を受ける必要があります。
・対象疾病発生国から対象動物を輸入する場合
・到着時の現物検査において対象疾病の典型的な臨床症状又は50%以上の死亡が認められた際に、管理命令に基づく管理を行おうとする場合

(2)輸入許可申請
水産動物の日本到着5日前までに、動物検疫所に輸出国政府機関発行の検査証明書を添えて輸入許可申請書を提出します。

(3)書類審査
検査証明書及び申請書の審査が行われます。

(4)現物検査
水産動物の到着時に、動物検疫所に現物検査の届出を行うことで、現物検査が実施されます。

(5)輸入許可証の交付
現物検査にて異常がなければ、輸入許可証が発行されます。
(1)にて確認書の交付を受けた場合、管理命令が付されます。

(6)管理飼育(管理命令に基づく管理)
現物検査にて異常がなければ、輸入許可証が発行されます。
輸入許可証に管理命令が付された場合、輸入者は一定期間管理飼育と検疫所への飼育状況報告を行います。
期間内には動物検疫所職員の立入検査等が行われます。
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