低生産量新規化学物質の輸入手続きについて
次の手続きが必要となります。
【①化審法に基づく、新規化学物質の(該当性の判定に関する)届出】
この届出により「低生産量新規化学物質」に該当するかどうかの判定を受けた上で、②の申出を行うことができます。
受付期間は年約10回に限定されていますので、定められた期限までに「NITE化審法連絡システム」から、届出などのオンライン登録(資料提出の連絡)に行う必要がありますが、事前に資料をオンラインまたは郵送で「NITE化学物質管理センター」の安全審査に提出して、予備審査を受けておく必要もあります。
※ドラフト(有害物質や有害微生物を排気すること)した化学物質は、提出できませんのでご注意ください。
審査の資料としては、GLP(優良試験所基準)適合試験施設での試験結果報告書(試験施設発行の正式なもの)を提出する必要があります。
試験に要する期間は、試験計画作成に約1ヶ月、試験後の結果報告書の発行までに約2~3ヶ月程度かかります。
届出後は、審議会で約3~4ヶ月の間に審議が行われ、指摘事項などが解決されれば「判定通知書」が発行され、数量確認の申出を行うことが可能となります。
【②低生産量新規化学物質の輸入(数量確認の)申出】
受付期間は年約13回に限定されていますので、定められた期限までに、経済産業省へオンラインまたは郵送で手続きを行う必要があります。
※初めてオンラインで申出を行う場合は、申出を予定している受付月の前月1日までに「電子情報処理組織使用開始申出」を行う必要があります。
なお、前年度より前に低生産量新規化学物質の判定を受けている物質の数量確認については、①を経ずに申出を行うことができます。
化学物質の輸入に関するお手続きは当事務所でサポートすることができます。
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