外為法/輸入貿易管理令
外為法/輸入貿易管理令
化学薬品等を輸入する場合、その化学薬品が非自由化品目(輸入割当品目と言います)や事前の承認が必要な品目(2号承認品目と言います)に該当する場合、輸入に先立って申請等が必要になります。
1.輸入割当品目
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書付属書AのグループⅠ及びⅡ、付属書B、付属書CのグループⅠ~Ⅲ、付属書Eに掲げられる物質を輸入する場合、事前に輸入割当の申請が必要です。
2.2の2号承認
一定の有害物や第一種特定化学物質を試験研究用に輸入する際には、輸入申請書を提出します。
3.事前確認
前述の化審法における第一種特定化学物質については、例外的に輸入可能となる場合は経済産業大臣の確認が必要です。
4.通関時確認
一定の農薬や一定の医薬品については、通関時確認が必要です。
詳しくは、「輸入が規制されているもの」をご覧ください。
0120-717-067