医薬品医療機器等法以外での制限
医薬品を輸入するためには、医薬品医療機器等法以外にもさまざまな規制があります。
注意したいのは、以下の法令での規制は全ての医薬品に適用されるのではなく、その医薬品や健康食品の形態等や個々の成分によって適用対象外となる場合もあるということです。
かなり細かい分類になっておりますので、よく分らないという場合には一度お問合わせください。
外為法/輸入貿易管理令
医薬品等と一言で言っても、その原材料の状態での輸入で、特定の化学物質等が含まれる場合、輸入貿易管理令による輸入割当や承認、事前確認の対象となります。
詳しくは、「化学物質等の輸入について」をご覧ください。
高圧ガス保安法
スプレータイプ等の医薬品やヘアスプレーなど高圧ガスを含む製品の場合、高圧ガス保安法が適用されます。
エアゾール製品などの場合には高圧ガス保安法の適用除外となりますが、その際には適用除外の証明書を取得する必要があります。
詳しくは、「高圧ガスの輸入について」をご覧ください。
食品衛生法
輸入する健康食品が、医薬品や医薬部外品に当たらない場合には医薬品医療機器等法の適用はありませんが、食品衛生法に基づく輸入手続きを行う必要があります。
詳しくは、「食品の輸入について」をご覧ください。
化審法
医薬品等の成分に特定の化学物質が含まれていた場合、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の対象となり、その種類を特定した上で、それぞれの分類に合った手続きを踏まなければなりません。
詳しくは、「化学物質等の輸入について」をご覧ください。
0120-717-067