植物の輸入について
植物の輸入にかかる関係法令
植物の輸入規制に関係する主な法令は、以下の通りです。
植物を輸入する際には、まずはその植物がそれぞれの法令に関係する植物かどうかを確認し、関係するのであればその法令で規定する申請をして、許可や承認等を受ける必要があります。
ワシントン条約にかかる輸入許可
ワシントン条約の附属書Ⅰ~Ⅲに記載されている植物に関しては、外為法及び輸入貿易管理令により4つの区分に分かれます。
1.2号承認が必要な植物
指定されたワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる植物とその派生物(生きているか加工品かを問いません)
2.2の2号承認が必要な植物
ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる植物及びその一部と派生物3.事前確認が必要な植物
指定されたワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲの植物
指定されたワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる植物とその派生物(生きているか加工品かを問いません)
2.2の2号承認が必要な植物
ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる植物及びその一部と派生物3.事前確認が必要な植物
指定されたワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲの植物
4.通関時確認が必要な植物
ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げられていて、事前確認の対象外となっている植物と派生物
植物防疫法について詳しくお知りになりたい場合は、「植物の輸入 ~植物防疫法~」をご覧ください。
0120-717-067