貿易管理
貿易管理とは
特定の貨物を輸入する場合、国内秩序を維持したり、条約を担保したりする必要があります。
そのために、輸入禁止品目や輸入規制品目に当たらない場合でも、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて経済産業大臣の許可や承認が必要となります。
輸入規制の5つの制度
規制の目的の実効性を高めるため、外為法に基づく輸入貿易管理令により、輸入制度は次の5つの制度によって規制がされています。
各制度をクリックすると、詳細なページにジャンプします。
1.輸入割当(数量規制)
輸入される貨物の数量や金額を、国内の需要等に基づいて輸入者に割り当てをする制度です。
輸入される貨物の数量や金額を、国内の需要等に基づいて輸入者に割り当てをする制度です。
⇒「輸入割当品目について」をご覧ください。
2.2号承認(特定地域規制)
特定の原産地や船積地域から、またはそこを経由した輸入品について、経済産業大臣の承認を必要とする制度です。
⇒「2号承認について」をご覧ください。
3.2の2号承認(全地域規制)
2号承認とは違い、原産地や船積地域に関わらず、特定の貨物については経済産業大臣の承認を必要とする制度です。
⇒「2の2号承認について」をご覧ください。
4.事前確認
特定の貨物を輸入する場合、事前に経済産業大臣の確認を受ける必要のある制度です。
確認を受けた場合、承認が不要となります。
5.通関時確認
4とは違い、特定の貨物を輸入する場合に、輸入通関時に定められた書類を税関に提出させる制度です。
これにより、承認が不要となります。
0120-717-067