輸入割当品目について
輸入割当とは
特定の貨物を輸入する場合、国内の生産者を経済的に保護したり、条約を担保するなど、国内秩序を維持する必要があります。
輸入割当とは、輸入される貨物の数量や金額を、国内の需要などに基づいて規制し、輸入者等にその数量や金額を割り当てる制度です。
簡単に言ってしまえば、特定の品目について「輸入前」に「輸入できる業者」と「各業者が輸入できる量」を決めてしまおう、という制度ということです。
輸入割当品目
輸入割当の制度の対象となるものは、大きく分けて以下の二つです。
水産物など
オゾン層破壊物質など
では、一つずつ見ていきます。
水産物などの輸入割当
輸入割当を受けるものとして公表された水産物関係は、以下の19品目になります。
この品目については、各品目ごとに年に1度、「輸入発表(申請手続きのやり方等の発表のこと)」が行われ、申請を受け付ける形になっています。
HSコード |
貨物例 |
0301・99-2 |
生きているニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ |
03・02 |
生鮮の又は冷蔵したニシン、タラ及びその卵、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ |
03・03 |
冷凍したニシン、タラ及びその卵、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマ |
03・04 |
ニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマのフィレその他の魚肉 |
03・05 |
乾燥し、塩蔵し又は塩水付けしたニシン、タラ、ブリ、サバ、イワシ、アジ及びサンマならびにそれらの魚種のフィッシュミール、タラの卵ならびに煮干し |
03・07 |
帆立貝、貝柱及びイカ |
1212・21-1 |
長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製した食用の海草で、一枚の面積が430平方センチメートル以下のもの |
1212・21-2 |
あまのり属の食用の海草及びこれを交えた食用の海草(関税率表第1212・21号の1に掲げるものを除く。) |
1212・21-3 |
その他の食用の海草 |
2106・90-2-(2) |
海草の調製食料品 |
オゾン層破壊物質などの輸入割当
モントリオール議定書付属書に記載されている以下のグループの物質は、輸入割当品目となっております。
それぞれクリックすると詳細を開きます。
0120-717-067