2号承認について
特定の原産地又は船積地域に係る輸入について、承認を必要とする制度がこの2号承認制度(特定地域規制)です。
簡単に言うと、特定の地域から(又は経由した)特定の貨物を輸入する場合には、経済産業大臣の承認が必要ということです。
対象となる貨物を見ると、クジラや水産物、動物性生産品や不法取得された文化財、ダイヤモンド等及び特定国からの貨物全般が含まれます。
まずは、「2号承認が必要となる貨物」をクリックして、リストを確認してください。
なお、表中の「三の9の(1)(2)(6)に掲げる国」については、こちらの「2号承認不要国」をご覧ください。
また、表中の「海性哺乳動物及びその調製品」「魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調製品」「動物性生産品」「海草及びその調製品」については、以下の場合であれば規制対象から外れます。
・海外の陸地(保税地域等)から積み出された場合
・海外の港湾内で船積みされたものをそのまま輸入する場合
・本邦から出漁した漁船によって輸入される場合であって、本邦以外から出漁した船舶から転載(海上転載)されたものでない場合
0120-717-067