輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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輸入が禁止されているもの

関税法により、日本への輸入が禁止されているものがあります。

以下のものについては、現在日本へ輸入することが出来ません。案内女性

1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへんの吸煙具

2.けん銃等またはこれらの銃砲弾及びけん銃部品

3.爆発物

4.火薬類

5.化学兵器禁止法で規定する特定物質(毒性物質など)

6.感染症予防法で規定する第一種病原体及び第二種病原体等

7.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品や模造品(偽造カードやその元となる原料カードを含む)

8.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

9.児童ポルノ

10.特許権や著作権等を侵害する物品

11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物質

※これらの他にも、薬事法や植物防疫法、家畜伝染予防法などにより輸入が禁止されているものもあります。

 

これら輸入禁止品を輸入した場合、関税法等により10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金又はその両方が科されることもあります。

但し、これらの品目に関しては、政府が輸入する場合や他の法令により輸入することができるとされている者が輸入する場合、各大臣等の許可や承認があれば輸入が可能となるものもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

また、禁止品目と並び特に重要なものが「輸入規制品目」です。こちらも併せてご確認ください。

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