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郵便切手類の輸入について

郵便切手類模造等取締法/郵便法

切手輸入まず、外国切手の真正品であれば、特段の規制はなく輸入が可能です。

また、模造品や変造品は郵便切手類模造等取締法により、輸入が禁止となっています。

ここでは、郵便事業株式会社や外国が発行する切手と紛らわしい外観を有するもの(以下、模造切手類)について説明します。

模造切手類の輸入について

ここでいう「模造」とは、大きさ、図柄、表示、素材が一見して郵便切手類に「似ている」ということです。

使うことを目的としてこういった類似品を作成した場合は「偽造」に当たり、模造よりも罰則が重くなっています。

模造切手類については、①総務大臣が許可した場合 及び②許可されたものとみなされる場合 につき、輸入が可能となります。

①総務大臣の許可

以下の二つの条件を満たした場合に、「郵便切手類模造等許可申請書」を総務大臣に提出します。

郵便切手類の信用の維持に支障を及ぼすことがない
その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがない

 

②許可されたものとみなされる場合

次の場合には、許可申請手続きが必要なく、許可されたものとみなされて輸入が可能となります。

1.郵便切手類の大きさと著しく異なるもの
・類似品の印面の大きさが、長方形のものなら長辺96mm以上又は17mm以下、その他の形状なら最大辺96mm以上又は17mm以下
・郵便切手類と同一の大きさ及び図柄でない0001996482.郵便切手類であることを表す文字及び郵便料金額に紛らわしい表示がないもの3.郵便切手類であることを表す文字及び郵便料金額の部分に太さ0.23mm以上の二重線で明瞭に抹消表示があるもの(加刷方式は不可)

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4.模造切手類の印面に「模造」「参考品」等の12ポイント活字以上の大きさで明瞭に表示されているもの(加刷方式は不可)

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5.多角形の模造類似品で、印面を通り印面の隣り合う二辺と交わる太さ0.23mm以上の直線又は弧線が明瞭に表示されているもの(加刷方式は不可)
こちらは簡単に言えば、印面に斜線がはっきりと入っているもの、ということです。
※円形や変形等の郵便切手類については、許可新申請をする必要があります。

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6.書籍、新聞、雑誌、冊子としたカタログ又はB列本判1,000枚当たり100キログラム以上の紙に、黒一色で印刷されているもの
※A列本判の場合は70キログラム以上

7.模造切手類の材質が、紙又は一見紙と見まがう物以外のもの

8.模造切手類が製造国の郵便切手類模造取締関連法令に違反しないもの(同法令の規定がない国からの輸入を除く)

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