輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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アルコールの輸入について

アルコールの輸入に関わる主な法令

まず、輸入を考えているアルコールが飲料用アルコールか、工業用のメチルアルコール(アルコール分90度以上)かにより、関連法令が異なります。

(アルコール輸入女性)飲料用アルコールの輸入に係る法令

  • 食品衛生法
  • 酒税法/酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

 

工業用メチルアルコール(アルコール分90度以上)の輸入に係る法令

  • アルコール事業法

なお、アルコール事業法における「アルコール」とは、アルコール分90度以上のものを言います。

 

飲料用アルコールの輸入について

食品衛生法

飲料用アルコールは食品に当たるため、食品衛生法の適用を受けます。

販売目的で輸入する場合、輸入者は厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」及び必要書類を提出し、審査・検査を受ける必要があります。

審査・検査が終わり特に問題がなければ、「届出済」印が押印された届出済証が返却されます。

なお、個人での飲用目的であれば、届出等の必要はありません。

食品の輸入について詳しくは「食品の輸入について」をご覧ください。

 

酒税法

国内で酒類を販売するためには、その販売形態に合った免許が必要となります。

また、業者間売買の仲介や媒介を行う場合にも、「酒類販売代理業免許」「酒類販売媒介業免許」が必要となるため、結果として飲料用アルコールを輸入しようとする方は、何かしらの免許が必要ということになります。

販売目的で輸入する場合には、輸入者はあらかじめ酒類販売業免許を取得した上で、税関収納窓口に「表示方法届出書」を提出して確認を受けた後、酒類の容器に一定の項目(酒類の品目や種類、原産国名等)を表示しなければなりません。

酒類販売業免許について詳しくお知りになりたい方は、当事務所運営の「酒類販売業免許代行相談センター」をご覧ください。

 

工業用アルコールの輸入について

アルコール事業法

ここで言うアルコールとは、アルコール分90度以上のものとなります。

また、近年製造・利用されているバイオ利用燃料エタノールも工業用アルコールに含まれます。

アルコールの輸入を業として行うには、申請書に必要書類を添付して、経済産業大臣に提出してアルコール輸入事業許可を取得する必要があります。

許可書が交付された後にも、記帳義務や提示報告、その他変更届等の提出義務があります。

なお、輸入業者が特定アルコールを販売・譲渡した場合、販売数量に応じて加算額を申告の上、毎月国庫に納付しなければなりません。

 

 

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