アルコールの輸入について
アルコールの輸入に関わる主な法令
まず、輸入を考えているアルコールが飲料用アルコールか、工業用のメチルアルコール(アルコール分90度以上)かにより、関連法令が異なります。
飲料用アルコールの輸入に係る法令
- 食品衛生法
- 酒税法/酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
工業用メチルアルコール(アルコール分90度以上)の輸入に係る法令
- アルコール事業法
なお、アルコール事業法における「アルコール」とは、アルコール分90度以上のものを言います。
飲料用アルコールの輸入について
食品衛生法
飲料用アルコールは食品に当たるため、食品衛生法の適用を受けます。
販売目的で輸入する場合、輸入者は厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」及び必要書類を提出し、審査・検査を受ける必要があります。
審査・検査が終わり特に問題がなければ、「届出済」印が押印された届出済証が返却されます。
なお、個人での飲用目的であれば、届出等の必要はありません。
食品の輸入について詳しくは「食品の輸入について」をご覧ください。
酒税法
国内で酒類を販売するためには、その販売形態に合った免許が必要となります。
また、業者間売買の仲介や媒介を行う場合にも、「酒類販売代理業免許」「酒類販売媒介業免許」が必要となるため、結果として飲料用アルコールを輸入しようとする方は、何かしらの免許が必要ということになります。
販売目的で輸入する場合には、輸入者はあらかじめ酒類販売業免許を取得した上で、税関収納窓口に「表示方法届出書」を提出して確認を受けた後、酒類の容器に一定の項目(酒類の品目や種類、原産国名等)を表示しなければなりません。
酒類販売業免許について詳しくお知りになりたい方は、当事務所運営の「酒類販売業免許代行相談センター」をご覧ください。
工業用アルコールの輸入について
アルコール事業法
ここで言うアルコールとは、アルコール分90度以上のものとなります。
また、近年製造・利用されているバイオ利用燃料エタノールも工業用アルコールに含まれます。
アルコールの輸入を業として行うには、申請書に必要書類を添付して、経済産業大臣に提出してアルコール輸入事業許可を取得する必要があります。
許可書が交付された後にも、記帳義務や提示報告、その他変更届等の提出義務があります。
なお、輸入業者が特定アルコールを販売・譲渡した場合、販売数量に応じて加算額を申告の上、毎月国庫に納付しなければなりません。