輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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工業用アルコールの輸入について


飲料用アルコールではなく、アルコール分(温度15度での原容量全体に含まれるエチルアルコール(エタノール)の
容量)が90度以上のものを輸入する場合は「アルコール事業法」に関する申請をする必要があります。

この手続きは「アルコール輸入事業許可申請」というもので、その対象は工業用アルコール、酢酸エチル、エチルアミンの製造用のものなどです。

また、近年製造され利用されている、バイオ利用燃料エタノールも
工業用アルコールに含まれます。

この許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

①アルコール輸入事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること
②アルコールの数量の管理のための措置が、経済産業省令で定める基準に
適合するものであること③アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと④この法律もしくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、または酒税
法の規定に違反して国税犯則取締法の規定により通告処分を受け、それ
ぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった
日またはその通告を履行した日から3年以内ではないこと⑤アルコール輸入事業許可を取り消され、または酒類販売業の免許を取り
消された日から3年以内ではないこと⑥アルコール輸入事業許可を取り消された法人で、取消しの原因となった
日以前の1年以内にその法人の業務を行う役員であった方で、取消し日
から3年以内ではないこと⑦禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けること
がなくなった日から3年以内ではないこと⑧法人の業務を行う役員の中に、④~⑦のいずれかに該当する方がいない
こと

⑨申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人の方
である場合、その法定代理人は④~⑦のいずれかに該当しないこと

なお、申請して許可を受けた後も、記帳義務や提示報告、そのほか変更届などを提出する義務があります。

また「特定アルコール」を輸入した方が譲渡する際は加算額(アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防ぐために必要な額として、経済産業省令で定めた額)を含む価格で譲渡する必要があり、この場合は譲渡した月ごとに、特定アルコールの数量に加算額を乗じた額(国庫納付金)を、翌月末日までに国へ納付する必要があります。

※「特定アルコール」は専売法下において一般価格で国により供給されていたアルコールと同様のもので、工業用アルコールであっても事業者の方が新商品の開発などに使うためなど内容を明らかにしたくない場合や、一単位あたりの使用数量が明確でない場合などに使えるアルコールです。

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