輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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電気製品の輸入について


電気製品を輸入する場合、許認可や、数量の制限などに関する輸入規制はありませんが、家電製品に関しては、輸入前に電気用品安全法に関しての「電気用品輸入事業届出」を行う必要がある品目があります。

届出が必要な品目としては、次の2つに分類されています。

【特定電気用品(116品目)】
特定電気用品は、国に登録した第三者機関(登録検査機関)による適合性検査に合格し、適合性証明書の交付を受ける必要があります。【特定電気用品以外の電気用品(341品目)】
特定電気用品以外の電気用品も自主検査(国が定めた検査方式での検査。登録検査機関や、外国の製造業者に委託することもできます)を行う必要があります。

電気用品輸入事業届出は、主に次の手順で手続きを行います。

 

 

 

 

 

 

①「電気用品安全法施行令別表」に基づき輸入する電気用品が特定電気用品かどうかを
確認する。
②電気用品輸入事業届出を行う③申請先で基準適合確認され、もし特定電気用品である場合は適合性検査を行う。

④輸入を行う。

⑤特定電気用品以外の電気用品の場合は輸入到着時に自主検査を行う。

⑥通関する(輸入完了)

なお、届け出た品目を輸入後に販売する場合、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流など)を販売する前に、製品に付ける必要があります。

そして、製品の流通後も、届出事業者は重大事故発生時の報告などの義務を負わなければなりません。

電気製品の輸入に関するお手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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