PSEの輸入事業届出に必要な情報とは?
電気用品安全法の対象となる電気製品を輸入する事業を行う場合に必要な「輸入事業届出」の手続きは、管轄の経済産業局などへ次のような内容を届け出る必要があります。
・輸入事業者の住所(法人の場合は所在地)
・輸入事業者の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
・事業開始の年月日
※輸入した日、または事業開始に係る社内等での何らかの意思決定を行った日です。
※この年月日から30日以内に届け出る必要があります。
・輸入する電気用品の区分
特定電気用品リスト(116品目)、または特定電気用品以外のリスト(341品目)にある、どの電気用品名に該当するかを示す必要があります。
・輸入する電気用品の型式の区分
構造、材質、電圧、質量、機能、用途などを示す必要があります。
なお、電気用品は、構造によって電気用品名の判断が異なるケースがあります。また、定格電圧、定格周波数、定格消費電力(定格容量)などにより、電気用品安全法の対象となる品目かどうかや、特定電気用品かどうかなどの判断が分かれる場合もあります。
・輸入する電気用品の製造事業者の氏名または名称
・輸入する電気用品の製造事業者の住所
・輸入する電気用品を製造する工場または事業場の名称
・輸入する電気用品を製造する工場または事業場の所在地
・専ら輸出するための電気用品の輸入事業を行おうとする場合はその旨
なお、輸入事業届出の後、上記の必要事項に変更があった場合は、その変更内容に応じた次の各種届出が必要となります。
◎事業承継届出
届け出た事業内容について、営業譲渡、相続、合併、分割によって別の方に事業の全部を承継した場合に必要な手続きです。
◎届出事項変更届出
届け出た内容のうち、次の事項について変更があった場合に必要な手続きです。
・輸入事業者の住所に変更があった場合
・輸入事業者の氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)に変更があった場合
・輸入する電気用品の型式の区分に変更があった場合
・輸入する電気用品の製造事業者の氏名または名称及び住所に変更があった場合
なお、法人の代表者(社長)の交替は、施行規則では軽微な変更と規定されているため、変更届出として「社長名の変更」のみを届出する必要はありません。
◎事業廃止届出
届け出た事業を将来的にも行う見込みが無い場合に必要な手続きです。
PSEの輸入事業届出に関する手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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