動物の輸入について
動物の輸入に関わる主な法令
動物を輸入しようとする場合には、様々な法令により輸入の規制が図られています。特に、絶滅の危機に瀕している動物は、原則として取引が禁止されていたりします。
また、現在の生態系に影響を及ぼしたり、人をはじめとする多くの動物に感染の可能性のあるウィルスを保持していたりする動物なども、輸入の段階で厳しく検査、規制がされています。
動物を輸入する場合には、以下のような法令が関係してきます。
家畜伝染病予防法
狂犬病予防法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)
水産資源保護法
ワシントン条約/輸入貿易管理令
保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
食品衛生法
狂犬病予防法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法)
水産資源保護法
ワシントン条約/輸入貿易管理令
保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)
食品衛生法
注意したいのは、例えば犬の輸入については「狂犬病予防法」だけでなく「家畜伝染病予防法」や、場合によっては「外来生物法」「ワシントン条約」等も関係してくる可能性があるということです。
輸入を考えている動物がどの法令に関係してくるのか、それぞれの手続きについて詳しくお知りになりたい方は、ぜひ一度ご連絡ください。
0120-717-067