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外来生物法

アカゲザルやアライグマ、カミツキガメ、ウシガエル等の動物や、ミズヒマワリ、ボタンウキクサ等の植物は、「特定外来生物」として国から指定がされ、輸入が大幅に制限されています。

また、生態系などに被害を及ぼす恐れがあるか、実態がよく分かっていない海外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定され、事前に主務大臣に対して届出が必要です。

 

特定外来生物の輸入

「特定外来生物」のリストをご覧になりたい方は、「外来生物リスト」をクリックしてください。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)では、特定外来生物を輸入することは原則として禁止されていますが、あらかじめ学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で飼育等(飼育、栽培、保管、運搬)の許可を受けている場合のみ、輸入することが出来ます。

特定外来生物の飼育等の許可を受けた者が、外国の政府機関等が発行する「種類名証明書」に、飼育等許可証の写しを添付して、税関に提出する必要があります。

「種類名証明書」の添付が必要な生物を輸入できるのは、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港に限られます。

なお、飼育等証明証の写しは、環境省に申請書を提出することで交付されますが、生物によっては2部必要となる場合がありますので注意してください。

種類名証明書として利用できる書類については、「種類名証明書として利用できる書類」をご覧ください。

 

未判定外来生物の輸入

「未判定外来生物」のリストをご覧になりたい方は、「外来生物リスト」をクリックしてください。

未判定外来生物を輸入する場合、事前に環境大臣及び農林水産大臣への届出が必要です。

届出がされると、主務大臣は生態系への危害を及ぼす恐れがあるかどうかの審査を行い、被害を及ぼす恐れがないと判断された場合は輸入が可能となりますが、被害を及ぼす恐れがあると判断されると「特定外来生物」に指定され、原則として輸入が禁止されます。

なお、この判定には最長6ヶ月かかります。

 

その他の外来生物

「特定外来生物」「未判定外来生物」の他にも、これらに外見がよく似ていて、すぐに判別が出来ない生物については「種類名証明書の添付が必要な生物」に分類され、外国政府機関が発行した生物の種類名が記載されている証明書を、輸入の際に添付しなければならない場合もあります。

また、特定・未判定外来生物のうち一定の生物(主に植物)は、この法律の他に「植物防疫法」によっても輸入が規制されていることもある、ということです。

植物防疫法について詳しくお知りになりたい場合は、「植物の輸入について」をごらんください。

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