輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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鳥獣保護法

この法律で輸入規制の対象となるのは「野生の」鳥獣類であり、人工増殖させたものは除かれます。

ただし、生きているもののみの規制と剝製等加工品をも含む規制とがあります。

まずはこちらの表をご覧ください。

①生きているもののみ規制
②剥製・標本・毛皮及び毛皮製品又は羽毛製品を含んで規制
※各種鳥類の卵は全て含まれます。

番号

名称

1

かも科:オシドリ

2

きじ科:ヤマドリ

3

ひばり科:ヒバリ

4

つぐみ科:コマドリ、ノゴマ、コルリ、ツグミ

5

うぐいす科:ウグイス

6

ひたき科:キビタキ、オオルリ

7

しじゅうから科:コガラ、ヒガラ、ヤマガラ

8

めじろ科:メジロ

9

ほおじろ科:ホオジロ、ミヤマホオジロ、ノジコ

10

あとり科:カワラヒワ、マヒワ、イスカ、ウソ、コイカル、イカル

11

いぬ科:タヌキ、キツネ※

12

いたち科:テン、イタチ、チョウセンイタチ、アナグマ※

13

うし科:ニホンカモシカ

14

りす科:キタリス、ニホンリス、ムササビ

※キツネ及びアナグマに限り、毛皮及び毛皮製品の加工品を除きます。
また、ヤマドリ及びその卵、加工製品については国内販売は禁止です。

 

これらの鳥獣を下記の国・地域から輸入する場合、相手国の政府機関が発行する適法捕獲証明書又は輸出許可証明書を添付しなければなりません。

アルゼンチン、インドネシア、ウクライナ、カナダ、シンガポール、韓国、台湾、中国、ニュージーランド、ブラジル、ペルー、ベルギー、香港、マレーシア、メキシコ、ラオス

 

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