狂犬病予防法
この法律で対象となるのは、犬、猫、あらいぐま、キツネ及びスカンク(以下「犬等」)です。
これらの動物を輸入しようとする場合、到着予定日の40日前までに「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」を動物検疫所に提出しなければなりません。
犬及び猫の係留期間は最長180日ですが、添付された証明書の内容により最短12時間まで短縮されます。
あらいぐま、キツネ及びスカンクは、一部の地域を除いて原則180日の係留検査を受けることになります。
検疫が終了すると、家畜防疫官から輸入検疫証明書が交付されることになります。
犬、猫の係留期間の短縮
輸出国政府機関発行の証明書により、以下の項目の全てが確認できた場合には、到着時の係留期間は12時間以内となります。
1.マイクロチップによる個体識別
2.1の後、2回以上の狂犬病の予防注射
3.2の後、狂犬病の抗体価の確認
4.3の後、180日の輸出(帰国)待機を行った
5.狂犬病及びレプトスピラ病(犬のみ)にかかっていない、またはかかっている疑いがない
台湾からの犬、猫等の輸入
台湾で狂犬病の発生が確認されたため、現在輸入条件が変わっています。
⇒通常の輸入条件に加え、2回の狂犬病予防注射、狂犬病抗体価検査(血液検査)が必要となっています。
0120-717-067