ワシントン条約に関する輸入手続き
ワシントン条約が規制する動植物などを輸入する場合、輸出国が発行する「CITES輸出許可書等」が必要であり、また「ワシントン条約の附属書」に該当する種の分類によっては、
「輸入承認」「事前確認」「通関時確認」という、次の3つのいずれかの手続きが必要となります。
【輸入承認の手続き】
附属書Ⅰに記載がある動植物の輸入のうち、次の場合に必要な手続きです。
・学術研究目的
・共同保護計画目的
・商業取引を目的として繁殖させたもの
・条約適用前に取得したもの
・移動展示目的
附属書Ⅰに記載がある動植物の輸入のうち、次の場合に必要な手続きです。
・学術研究目的
・共同保護計画目的
・商業取引を目的として繁殖させたもの
・条約適用前に取得したもの
・移動展示目的
【事前確認の手続き】
次の場合に必要な手続きです。
・附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに記載がある、生きている動物
・附属書Ⅱ又は附属書Ⅲで、特定国原産の該当リストに記載がある動植物
・種の保存法(国内希少野生動植物種)に記載がある動植物
次の場合に必要な手続きです。
・附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに記載がある、生きている動物
・附属書Ⅱ又は附属書Ⅲで、特定国原産の該当リストに記載がある動植物
・種の保存法(国内希少野生動植物種)に記載がある動植物
【通関時確認の手続き】
附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに記載がある動植物の輸入のうち、次の場合に必要な手続きです。
・附属書Ⅱ又は附属書Ⅲで、特定国原産の該当リストに記載がない動植物
・附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで記載がある国以外の原産である動植物
附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに記載がある動植物の輸入のうち、次の場合に必要な手続きです。
・附属書Ⅱ又は附属書Ⅲで、特定国原産の該当リストに記載がない動植物
・附属書Ⅲの種の名称に括弧書きで記載がある国以外の原産である動植物
なお、輸入貿易管理令に基づく承認が不要な貨物などを輸入する際には、
それぞれ異なる手続きがありますのであらかじめ確認してください。
また、鳥は「二国間渡り鳥等保護条約」での規制もありますので、ご注意ください。
ワシントン条約が規制する動植物など輸入について、国内での手続きは、
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