花火等、火薬類の輸入について
火薬類の輸入に関わる主な法令
そもそも火薬類とは、次の3つに分類されます。
1.火薬
2.爆薬
3.火工品
2.爆薬
3.火工品
3の火工品とは、火薬や爆薬を使用して、目的に適するように加工した物を指し、従って花火はこちらに該当します。
火薬類の輸入に係る主な法令は、以下のものです。
火薬類取締法
輸入貿易管理令
輸入貿易管理令
火薬類取締法
火薬類を輸入する場合、輸入前に管轄する都道府県知事の輸入許可が必要です。
また、輸入後には輸入届も提出しなければなりません。
火薬類の輸入について、特に注意しなければならないのは、火薬庫設置許可を受けた火薬庫の確保と、それに伴う火薬類取扱保安責任者の配置です。
なお、花火等の火薬を用いた玩具に関しては、日本煙火協会の検査を受け、SFマークの取得も必要です。
許可に必要なものは、以下の書類になります。
1.火薬類輸入許可申請書
2.火薬類の明細書
・火薬及び爆薬…成分及び配合費を記載した書類
・火工品…構造及び組成を記入した書類
3.火薬類販売許可証や製造許可証等の写し
4.注文票(オーダーシート、インボイス等)
5.輸入承認証明書の写し
6.火薬類保管場所に関する書類(下記のいずれか)
・火薬庫の設置許可証及び最新の保安検査証(又は完成検査証)の写し
・保管承諾書又は契約書の写しと設置許可書の写し
なお、申請手数料は25kg以下の場合であれば12,000円、それ以外の場合には25,000円です。
火工品の輸入についての詳細はこちら➡火工品の輸入について
0120-717-067