火工品の輸入について
火工品とは、信管、雷管、実包、空包、導火線、導爆線、コンクリートの破砕器、砲弾、爆弾、魚雷、自動車用のエアバッグのインフレーター、花火など使用目的に適合するよう、火薬や爆薬を加工または成形したもののことをいいます。
火工品を輸入するには次のお手続きを必要とする可能性があります。
導火線、導爆線、火管、イグナイター(点火装置)と雷管を輸入する場合、「火薬類取締法」にある要件を満たしていれば申請が不要なものもあります。
承認の申請をするためには、火薬類の製造または販売営業の許可を受けている方、または輸入許可を受けている貨物が対象である必要があります。
なお、輸入後(通関後)は輸入許可を受けた都道府県知事への輸入届も提出する必要があります。
※平成27年9月より、武器類の部分品及び附属品の一部は、承認が必要な品目から除外され、申請不要となっています。
「毒物及び劇物取締法」に該当する火薬類の場合は、販売や授与の目的で輸入するためには、毒物劇物輸入業の登録が必要となります。
また、毒物劇物製造業、輸入業の登録を受けていても、毒物劇物営業者以外に販売する場合は、他に毒物劇物販売業の登録も必要となります。
※通常は事業所を管轄する都道府県への申請ですが、成分に原体を含む場合は、国(事業所の地域を管轄する厚生局)への申請となります。
火薬類が「新規化学物質(政令等で指定されていない化学物質など)」の場合、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣へ、次の届出を行う必要があります。
②全国総量で年間1トン未満などの場合…化審法の少量新規化学物質の申出や、安衛法の少量新規化学物質申請で事前確認を受けることにより、審査を受けずに輸入ができます。
※試験研究を行うための輸入の場合は、届出の必要がありません。
③全国総量で年間10トン以下の場合…低生産量新規化学物質の届出
事後の監視措置の対象にはなりますが、事前審査を受けずに輸入することができます。
他にも、火薬類の製造許可や販売営業許可を受けるために必要な火薬庫設置の許可や、多量の火薬類を運搬するための運搬の届出など、輸入後も場合によってさまざまな手続きが必要となります。
火工品を輸入するために必要なお手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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