輸入が規制されているもの
輸入規制の概要
外国から日本に輸入される貨物については、我が国の産業や経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものがあり、これらの貨物については関税法により輸入が禁止されていたり、またはそれぞれの国内法令によって輸入の制限がかけられていたりします。
「輸入禁止品目」と並び、輸入において特に重要なものがこの「輸入規制品目」です。
輸入が規制される貨物については、外国為替及び外国貿易法(外為法)及びそれを受けた輸入貿易管理令や、その他の法令により輸入に先立って許可や承認等を受ける必要があります。
これら他法令の規定で許可や承認等を必要とする貨物の場合、まずは許可や承認を受け、それにより交付された証明書を通関時に提出し、確認を受けることで初めて輸入が可能になるという形を取っています。
税関で確認される主な輸入関係他法令
以下が、関税関係以外の法令で輸入に関して許可承認等を定めた主な法令です。
これらの法令の規定によっては、外国の政府機関等の証明書を取得していなければ許可や承認が受けられないものもあります。
ここで注意したいのは、輸入を考えている品目や、輸入後の用途によって、関係する法令が多岐にわたるということです。
例えば食品の中でも米や麦などは食品衛生法の規制に加え、米や麦は植物でもあるので植物防疫法の対象でもあります。さらに、米や麦を私たちの主食として輸入する場合には食糧法の対象に、家畜等の飼料として輸入をお考えであれば飼料安全法等の対象になるのです。
以下に関連法令と、幾つかの具体例を挙げておきますが、輸入業務に長けている方でなければ膨大な手間と時間がかかるでしょう。
ご不明点等がある場合には、ぜひ一度、当事務所までお問合わせいただければ、手間と時間を大幅に削減することが可能です。
法令名 |
具体例 |
主管省庁課 |
外国為替及び外国貿易法 輸入貿易管理令 |
輸入割当品目(にしん等) 輸入制限品目(鯨等) 事前確認品目(ワクチン等) |
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課 |
鳥獣保護法 | 鳥やその加工品 獣や加工品 鳥の卵 |
環境省自然環境局野生生物課 |
銃砲刀剣類所持等取締法 | 拳銃、猟銃、空気銃 刃渡り15㎝以上の刀、やり 刃渡り5.5㎝以上の剣、あいくち、飛び出しナイフ |
警察庁生活安全局保安課 |
印紙等模造取締法 | 印紙に紛らわしい外観を有するもの | 国税庁課税部課税総括課消費税室 |
郵便切手類模造等取締法 | 郵便切手に紛らわしい外観を有するもの | 総務省情報流通行政室郵政行政部郵便課 |
毒物及び劇物取締法 | 毒物、劇物 | 厚生労働省医薬食品局審査管理課 |
大麻取締法 | 大麻草及びその製品 | 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 |
覚せい剤取締法 | 覚せい剤及びその原料 | 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬、向精神薬及びその原料 | 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 |
あへん法 | あへん、けしがら | 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 |
薬事法 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、動物用医薬品等 | 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課 |
水産資源保護法 | こい、きんぎょその他のふな属魚類、はくれん、あおうお、稚えび等 | 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室 |
肥料取締法 | 肥料 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 |
農薬取締法 | 農薬 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 |
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 | 砂糖、でん粉 | 農林水産省生産局農産部地域作物課 |
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 | バター、脱脂粉乳、練乳等 | 農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法) | 米穀等、麦等 | 農林水産省生産局農産部貿易業務課 |
火薬類取締法 | 火薬、爆薬、火工品 | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
高圧ガス保安法 | 高圧ガス品 | 経済産業省原子力安全・保安院保安課 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 化学物質 | 経済産業省製造産業局化学物質管理課 |
石油の備蓄の確保等に関する法律 | 石油、揮発油、灯油及び軽油 | 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課 |
アルコール事業法 | アルコール分90度以上のアルコール | 経済産業省製造産業局化学課アルコール室 |
食品衛生法 | すべての飲食物、添加物、食器、容器包装、おもちゃ等 | 厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課検疫所業務管理室 |
植物防疫法 | 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(周氏、果実、むしろ、こも等やその加工品を含む)、有害植物(細菌、寄生植物等)、有害動物(昆虫、ダニ等) | 農林水産省消費・安全局植物防疫課 |
狂犬病予防法 | 犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク | 農林水産省消費、安全局動物衛生課 |
家畜伝染病予防法 | 偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなどの家きん、兎、みつばち及びこれらの肉、ハム、ソーセージ等、一部の稲わら | 農林水産省消費、安全局動物衛生課 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法) | サル・プレーリードッグ等 | 厚生労働省健康局結核感染症課農林水産省消費・安全局動物衛生課 |
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 | ブラックバス、カミツキガメ等 | 環境省自然環境局野生生物課 |
0120-717-067