高圧ガスの輸入について
火薬類の輸入に関わる主な法令
高圧ガスの充てんされたライターや、スプレー型の殺虫剤は、輸入の際に内容物及び容器の輸入検査が必要となる場合があります。
高圧ガスの輸入に係る主な法令は、以下のものです。
- 高圧ガス保安法
検査が必要な高圧ガス
そもそも、輸入される全ての高圧ガスが輸入検査を受けなければならないわけではありません。
まずは以下の図をご覧ください。
1.高圧ガスとは
高圧ガス保安法では、以下に該当するものが高圧ガスとなります。
① 常温で圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガスで、現に圧力が1メガパスカル以上のもの又は温度35度で圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)
② 常温で圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスで、現に圧力が0.2メガパスカル以上のもの又は温度15度で圧力が0.2メガパスカル以上になる圧縮アセチレンガス
③ 常温で圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスで、現に圧力が0.2メガパスカル以上のもの又は圧力が0.2メガパスカル以上となる温度が35度以下である液化ガス
④ 液化シアン化水素、液化ブロムメチル又は液化酸化エチレンのうち、温度35度において圧力0パスカルを超える液化ガス(③を除く)
これらに該当しない場合、高圧ガス保安法の適用を受けず、輸入検査申請は必要ありません。
2.法の適用除外
高圧ガスに該当する場合であっても、他の法律で規制を受けているものや危険性が極めて低いものは適用除外となります。
具体的には、以下のようなものが適用除外高圧ガスとなります。
これらを輸入する場合には輸入検査は必要ありませんが、通関の際には適用除外要件を検査した「試験成績書」の添付が必要となります。
但し、内容積が1リットル以下の液化ガスで、販売の用に供されないものや個人用貨物などの場合は、通関手続きの際にその旨を税関に伝え、税関の了解を得ることで添付不要となります。
3.輸入検査が不要な高圧ガス
高圧ガスに該当し、適用除外とならない高圧ガスであっても、次のものには輸入検査が必要ありません。
(1)不活性ガス又は空気等を封入したもの
(2)作動時における内部のガス圧力が設計圧力を超えない構造であること
(3)再充填出来ない構造であること・ガス発生器…自動車用エアバッグ
(1)不活性ガス又は空気等を封入したもの
(2)作動時における内部のガス圧力が設計圧力を超えない構造であること
(3)再充填出来ない構造であること・消化器…自動車用消化器
(1)不活性ガスであること
(2)自動車と一体として設計されていること
(3)自動車又は自動車用部品に組み込まれていること
これらを輸入する際には、通関時に「輸入規制適用除外確認証明書」を提出します。
なお、製品に組み込まれている緩衝装置については、高圧ガス保安法の基準に適合していると考えられるため、高圧ガスの輸入検査申請は不要です。
2及び3に該当しない場合は、輸入検査が必要となります。
輸入検査の流れ
(1)高圧ガスの陸揚げ
「高圧ガス貯蔵庫」に保管されていることを確認する必要があります。
※お手続きのご依頼を頂く場合は、高圧ガスを輸入される前に、その高圧ガスに関する資料を頂き、問題なく輸入手続きができるかどうかの事前確認をします。
(2)輸入検査申請
申請書及び必要書類を用意し、検査を受けようとする日の前日午前中までに申請を行う必要があります。
※ガスの種類等によっては、申請前に保安協会にて事前協議を行います。
(3)輸入検査の実施
原則として、申請書受理日の翌日以降の指定日(平日)に行われます。
次の事項を輸入申請者の立合いのもとで確認されます。
①申請書類等の記載内容と一致すること
②容器に漏れ、破損等異常のないこと
③容器等の刻印、本数の確認 等
(4)輸入検査合格証の発行・手交
検査に合格した場合、原則として検査当日、遅い場合は翌日または数日後に「輸入検査合格証」が発行されます。
(5)通関
税関への証明として、交付された輸入検査合格証を提示します。
(6)輸入検査受験届出書の提出
原則として、通関手続きの当日のうちに、ガス保安協会等が提出します。
この届出がなされた後、高圧ガスの搬出が可能となります。
輸入検査に必要な書類
高圧ガスの輸入検査には、以下の書類が2部必要になります。