食品衛生法/乳等省令
食品衛生法/乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)
食品規格基準関係の中には、乳製品のみに独自に適用される乳等省令があり、成分等の規格が細かく決められています。
販売目的で輸入する場合、輸入者は厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」及び必要書類を提出し、審査・検査を受ける必要があります。
審査・検査が終わり特に問題がなければ、「届出済」印が押印された届出済証が返却されます。
食品の輸入について、詳しくは「食品の輸入について」をご覧ください。
0120-717-067