清涼飲料水の輸入について
清涼飲料水を販売目的で輸入する場合、通関手続きのほか、食品衛生法に基づき、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口への「食品等輸入届出」手続きが必要となります。
ここでいう「清涼飲料水」は「乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く、酒糖分1容量パーセント未満を含有する飲料をいうもの」と定義されています。
ミネラルウォーター、炭酸水、トマトジュース、濃縮ジュースも清涼飲料水に含まれており、ミネラルウォーター類(除菌・殺菌を行っているもの/行っていないもの)
、冷凍果実飲料、原料用果汁など分類ごとに「規格基準」が定められ、また、保存基準についても規定されています。
輸入に際しては、主に次の部分に注意する必要があります。
①食品添加物の基準を満たしているか
海外で販売されている食品や飲料には日本で使用が認められていない発色剤、着色料、保存料などの食品添加物が使用されている場合がありますので、成分や、製造方法、保存方法を確認する必要があります。
②農薬の残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)を満たしているか
残留農薬などに関しては「ポジティブリスト制度」が設けられており、ポジティブリスト上にない、基準が設定されていない農薬などが許容される一定量は、0.01ppm以下です。
販売目的で清涼飲料水を輸入する場合に必要な「食品等輸入届出」
では主に①②のことを確認するため、届出書以外に原材料、成分または製造工程などに関する説明書、必要に応じて衛生証明書や試験成績書を付けて提出します。
清涼飲料水の場合は、基本的に自主検査も必要です。
審査・検査で食品衛生法上問題がなければ、税関へ輸入申告する際に、通関書類とともに、検疫所発行の「食品等輸入届出済証」を提出します。
なお、不適格と判断されたものは積み戻しや、廃棄などの措置を取る必要があります。
清涼飲料水の輸入に関するお手続きは、当事務所でサポートする
ことができます。
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