砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律等
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律
粗糖や氷砂糖、でんぷんなどの輸入にあたり、独立行政法人農畜産業振興機構(以下、「機構」)を通じて以下の手続きが必要です。
砂糖類が日本に到着した後、関係書類を提出して通知数量を取得します。
2.機構売買
砂糖類やでんぷんを輸入する際には、輸入申告前に機構と輸入申告者間で行政指針価格に基づいた売買契約を結びます。
その際の売り・買いの差額を指定糖売買差額(調整金と言います)として、機構へ納付しなければなりません。
詳しくは「機構売買の概要」をご覧ください。なお、機構売買を行わなければならない砂糖類については、「機構売買の対象となる砂糖類の分類表」をご覧ください。
この機構売買後、税関への輸入申告が可能となります。
3.税関での輸入申告
※ここから先は、食品衛生法に基づいて「届出確認済食品等輸入届出書」を入手した後になります。
こちらは原則として、機構売買の翌日が輸入申告日になります。
「指定糖義務売渡し及び買い戻し申込書・承諾書」を、税関の窓口に提出します。
4.機構に許可通知書を提出
輸入許後、速やかに「輸入許可通知書」の写しを機構に提出します。
関税定率法/関税暫定措置法
関税法により輸入の規制があるのは、砂糖類の中でも、「アルコール製造用」の糖みつのみです。
アルコール製造用の糖みつは、関税割当対象品目となります。
なお、こちらはアルコール製造用に限られるため、申請者はアルコール事業法に基づく許可を受けていなければなりません。
食品衛生法/JAS法
砂糖類やでんぷんのような食品を輸入する場合には、厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」に必要書類を添付して提出し、食品衛生法に適合しているかの審査・検査を受けなければなりません。
審査・検査が終わり特に問題がなければ、届出書に「届出済」印が押印されて返却されます。
食品の輸入について詳しくは「食品の輸入について」をご覧ください。