粉末清涼飲料の輸入について
清涼飲料水を販売目的で輸入する場合は、通関手続きのほか、食品衛生法に基づき、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口への「食品等輸入届出」の手続きが必要となります。
※磨砕焙煎コーヒー豆、紅茶(葉)、粉末スープ、粉末しる粉、粉乳、砂糖等は「粉末清涼飲料」に該当しません。
◎粉末清涼飲料の成分に、ヒ素、鉛が含まれていないこと
※カドミウムが含まれたものも輸入することができませんが、粉末清涼飲料からは通常、カドミウムは検出されないため、カドミウムの成分規格を設定する必要はありません(一部製品を除きます)。
◎金属製容器包装入りの粉末清涼飲料の場合は、スズが150.0ppm以下であること
◎乳酸菌を加えない粉末清涼飲料の場合は、大腸菌群が陰性で、細菌数が3,000/g以下であること
◎乳酸菌を加えた粉末清涼飲料の場合は、大腸菌群が陰性で、乳酸菌を除いた細菌数が、3,000/g以下であること
◎粉末清涼飲料を溶かした液は、混濁したものではなく、沈殿物又は固形の異物が入ったものではないこと
※次のものによる混濁や沈殿物は、認められています。
・原材料である植物又は動物の組織成分
・着香又は着色の目的に使用される添加物
・一般に人の健康を損なうおそれがないと認められる死滅した微生物
※原材料である植物たる固形物で、その容量百分率が30%以下である固形の異物は、認められています。
◎粉末清涼飲料は、次のいずれかのものに収めること
・ガラスびん
・金属製容器包装
・合成樹脂製容器包装(紙製またはセロファン製の容器包装で、合成樹脂で全面に積層加工したものを含む)
・金属製の運搬器具
・合成樹脂製の運搬器具
◎容器包装は、適切な方法で洗浄され、乾燥していること
◎容器包装は、密栓または密封するか、または防じん、防湿、防虫できるようにしたものであること
◎日本で使用が認められていない発色剤、着色料、保存料などの食品添加物ではないこと
※日本で認められた「ポジティブリスト」や、食品添加物の使用基準、材質の規格基準などを予め確認する必要があります。
◎農薬の残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)を満たしていること
※残留農薬に関しては「ポジティブリスト制度」が設けられており、ポジティブリスト上にない、基準が設定されていない農薬が許容される一定量は0.01ppm以下です。
◎食品の調理加工工程、製造や保管の環境が適切であること
粉末清涼飲料を輸入するための手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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