食品輸入の「計画輸入」の手続きについて
食品や食器、乳幼児用の玩具などを定期的に輸入する場合、前に届出をした食品等と同一の製品又はこれに準ずるものは「計画輸入」の手続きを行うことで、それ以降は届出なく輸入することができます。
ただし、この「計画輸入」を行うためには次の要件を満たす必要があります。
①計画輸入を行うことが可能な食品や食器、乳幼児用の玩具かどうかを、事前に検疫所へ事前相談する
計画輸入制度が利用できる食品等は「食品衛生法施行規則」の別表第12に記載がありますが、記載の名称では利用できる食品かどうかの判別がつきづらい場合、予め検疫所へ事前相談することをおすすめします。②「計画輸入」は食品等輸入届出書とともに、以下の書類を提出する
・輸入計画書(計画輸入の有効期間(通常は1年)中に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月を記載した計画書)
※計画輸入中、輸入予定に変更があっても、変更の届出は不要です。
・輸入実績を示す書類
※計画輸入の前3年間で、年4回以上の輸入実績が必要です。③届出後、保税倉庫で検疫所の「現場検査」を受ける④年度始め(4月)に「輸入実績の報告」を検疫所へ提出する
計画輸入制度が利用できる食品等は「食品衛生法施行規則」の別表第12に記載がありますが、記載の名称では利用できる食品かどうかの判別がつきづらい場合、予め検疫所へ事前相談することをおすすめします。②「計画輸入」は食品等輸入届出書とともに、以下の書類を提出する
・輸入計画書(計画輸入の有効期間(通常は1年)中に予定する輸入に係る貨物の積込重量、積卸港及び到着年月を記載した計画書)
※計画輸入中、輸入予定に変更があっても、変更の届出は不要です。
・輸入実績を示す書類
※計画輸入の前3年間で、年4回以上の輸入実績が必要です。③届出後、保税倉庫で検疫所の「現場検査」を受ける④年度始め(4月)に「輸入実績の報告」を検疫所へ提出する
⑤有効期間が終了したら、再び上記②の届出を行う
※毎年「計画輸入」を行う場合は、毎年「輸入実績の報告」が必要です。
計画輸入の有効期間中に事故が発生した場合は、速やかに貨物を通関する予定場所を担当する検疫所の食品監視窓口に「事故発生届」を行う必要があります。
ただし、計画輸入をしない場合も、同じ品目の2回目以降の輸入届出は次のように簡略化することが可能です。
・提出物は「食品等輸入届出書」のみ
・数量が変わっても、インボイスやパッキングリストは不要
※輸入届出書には、変更点はすべて記載する必要があります(数量、貨物の記号、航空便名、年月日など)
※原材料表や製造工程表なども、同品目でしたら提出不要です。
なお、検査が必要な食品や食器、乳幼児用玩具の検査については、特定の食品等を繰返し輸入する場合、初回の輸入時に届出書へ検査成績書を添付し、審査の結果問題がなければ、一定期間はその品目について、次回からの輸入都度の検査を省略することができます。
食品輸入の「計画輸入」の手続きは、当事務所でサポートができます。
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