輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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外為法/輸入貿易管理令

外為法/輸入貿易管理令

食品を輸入する場合、その食品が非自由化品目(輸入割当品目と言います)や事前の承認が必要な品目(2号承認品目と言います)に該当する場合、輸入に先立って申請等が必要になります。

 

1.輸入割当品目
生きている、または冷凍したニシンやタラ、青のり等を輸入する場合には、事前に輸入割当の申請が必要です。

2.2号承認
特定の地域からクジラやその調製品、くろまぐろや甲殻類等
を輸入する際には、輸入申請書を提出します。
3.事前確認
クジラやその調製品、冷凍のクロマグロやミナミマグロ、メバチマグロやメカジキ、他のまぐろやカジキであっても船舶で輸入する場合
は経済産業大臣の確認が必要です。
4.通関時確認
その他一定の水産物
を輸入する場合、通関時に税関に書類を提出する必要があります。

詳しくは、「貿易管理」をご覧ください。

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