外為法/輸入貿易管理令
外為法/輸入貿易管理令
食品を輸入する場合、その食品が非自由化品目(輸入割当品目と言います)や事前の承認が必要な品目(2号承認品目と言います)に該当する場合、輸入に先立って申請等が必要になります。
1.輸入割当品目
生きている、または冷凍したニシンやタラ、青のり等を輸入する場合には、事前に輸入割当の申請が必要です。
3.事前確認
クジラやその調製品、冷凍のクロマグロやミナミマグロ、メバチマグロやメカジキ、他のまぐろやカジキであっても船舶で輸入する場合は経済産業大臣の確認が必要です。
クジラやその調製品、冷凍のクロマグロやミナミマグロ、メバチマグロやメカジキ、他のまぐろやカジキであっても船舶で輸入する場合は経済産業大臣の確認が必要です。
4.通関時確認
その他一定の水産物を輸入する場合、通関時に税関に書類を提出する必要があります。
その他一定の水産物を輸入する場合、通関時に税関に書類を提出する必要があります。
詳しくは、「貿易管理」をご覧ください。
0120-717-067