飼料の輸入について
飼料安全法
以下の家畜等に飼料として食品を与える場合、飼料安全法の規制に該当する場合もあります。
逆に言えば、海外では飼料用として扱われている食品を、飼料にする目的以外で輸入する場合には非該当となります。
①家禽8種類
牛、豚、めん羊、山羊、鶏、鹿、うずら、ミツバチ
牛、豚、めん羊、山羊、鶏、鹿、うずら、ミツバチ
②養殖水産物23種
ぶり、まだい、ぎんざけ、ひらめ、かんぱち、しまあじ、まあじ、ひらまさ、とらふぐ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くるまえび、くろまぐろ、食用こい、うなぎ、あゆ、やまめ、にじます、あなご、にっこういわな、えぞいわな、やまとわな
これらの家畜や水産物に与える飼料を輸入する場合、輸入2週間前までに「飼料(添加物)輸入業者届」を農林水産大臣に提出する必要があります。
原材料として輸入して飼料を国内で加工する場合、「飼料(添加物)製造業者届」も併せて提出しなければならないため、注意してください。
飼料需給安定法
こちらは輸入の際に提出する書類はないため直接輸入には関係しませんが、輸入に係る大麦や小麦、ふすま、トウモロコシ、こうりゃん、大豆、油かす、魚かす、魚粉、脱脂粉乳を買い付ける場合、農林水産大臣に報告義務があります。
その際、輸入申請年月日や輸入数量、仕入国・輸出港、輸入港等を記載する必要があるため、注意しましょう。
0120-717-067