輸入届出・輸入承認・輸入許可申請代行センター 運営:行政書士法人アイサポート総合法務事務所

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食品等輸入届出を行う際の注意点とは?

食品や食器、乳幼児用の玩具などを輸入する場合に必要な「食品等輸入届出」の手続きを行う際には、次のような点に注意する必要があります。

原材料、食品添加物、香料、食器や容器などの材質について、安全性を確認する
食品や容器が安全かどうかについては、日本で認められた「ポジティブリスト」や食品添加物の使用基準、材質の規格基準などに適合していることによって確認ができます。
確認すべき事項は、主に次のような点です。
原料となる食品素材の鮮度
微生物汚染の有無
残留農薬の有無
残留動物薬の有無
食品添加物の使用基準
食品の調理加工工程
製造や保管の環境
器具・容器包装の、食品などに触れる部分の材質
このような点を事前に確認しますが、確認のため輸入元の国で検査を行っていた場合も、陸揚げの際に、実際の輸入貨物に対して検疫所から検査を求められる可能性があります。
必要な書類がそろっているかどうかを確認する
少なくとも、検疫所への次の書類の提出は必要となります。
原材料表(原料や食品添加物が何g(何%)入っているかを確認するため)
製造工程表(製法や殺菌方法、製造工程の間で使用・除去した食品添加物などを確認するため)
インボイス(輸出入者間の取引明細を示した「荷送り状」)
パッキングリスト(梱包してある輸出入貨物の個数、荷姿、大きさ、重さを記載した明細書)
船荷証券 (B/L (Bill of Lading))
食品等輸入届出書に記載した内容が適切かどうかを確認する
次のような点に注意する必要があります。
製造者、製造所、輸出者、包装者の情報を、適切に記載しているか
製造加工された貨物の場合は製造者、製造所の情報を、加工されていない貨物の場合は輸出者、包装者の情報を、届出書に記載する必要があります。
積込港、積卸港、船舶または航空機の情報が、インボイスなどと一致しているか
積込重量や数量が、パッキングリストなどと一致しているか
積込重量は総重量ではなく、届出に該当する重量(たとえば容器を除いた食品だけの重量)を記載する必要があります。

食品等輸入届出は日本での陸揚げ時、または到着の7日前から届け出ることができますが、上記のようにインボイスなどとの一致が必要な情報の届出書への記載は、輸入元の国からの発送日以降でなければできない場合があります。

それまでに書類の詳細を整えておかなければ、たとえ検疫所で輸入届が受理されたとしても、書類の追加提出や検査などによって、相応の時間やコストが生じてしまいます。

オンラインによる食品等輸入届出の方法であれば、輸入の前にオンラインへの加入手続きや加入についての手数料(更新手数料も必要です)が必要な部分はありますが、加入後の食品等輸入届出の際は、郵送や窓口への訪問を行う時間を省略することができます。

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