米や麦等の輸入について
米や麦等の輸入に関わる主な法令
一般的には、米や麦等の輸入に関わる法令は以下のものになります。
必ずしも上記の法令全てに係る手続きが必要なのではなく、輸入する米や麦等の形態や数量、用途により届出等が必要か不要かが変わります。
各法令名をクリックすると、それぞれのページにジャンプします。
食品衛生法
食品規格基準として、米についてはカドミウム及びその化合物が1.0ppm以下でなければならないとされています。
販売目的で輸入する場合、輸入者は厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」及び必要書類を提出し、審査・検査を受ける必要があります。
審査・検査が終わり特に問題がなければ、「届出済」印が押印された届出済証が返却されます。
食品の輸入について詳しくは「食品の輸入について」をご覧ください。
関税定率法/関税暫定措置法
米や麦等のうち、以下の2つは輸入割当品目に該当します。
・でん粉及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(※1)のうち、でんぷんが最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含む者を除く)
・麦芽
※1 調製食料品のうち、米、小麦、ライ小麦、大麦もしくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミールもしくはペレット又はでん粉を含有したもので、含有量が全重量の85%を超えるものに限ります。また、そのうちケーキミックスや育児食用、食餌療法用のものは除かれます。
詳しくは、「輸入割当品目について」をご覧ください。
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)
米や麦等のうち、家畜の飼料に使用されるものには、飼料安全法が適用されます。
同法の基準及び規格に合わない方法で製造や保存がされた飼料は輸入が出来ません。
輸入者は、事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に「飼料(飼料添加物)輸入業者届」又は「飼料(飼料添加物)製造業者届」を提出する必要があります。
詳しくは「飼料の輸入について」をご覧ください。