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米や麦等の輸入に関する植物防疫法

米や麦等の輸入に関し、植物防疫法に関係するのは以下の部分です。

植物防疫法では、輸入する全ての植物を以下の通りに分類しています。

①輸入禁止植物 ②輸入時検査必要植物 ③輸入時検査不要植物

kome4なお、朝鮮半島及び台湾を除く諸外国からの「いね、いねわら、もみ、もみがら」は、①の輸入禁止植物に当たるため、輸入することが出来ません。

また、それ以外の米や麦等についても、土が付着している場合は①に当たり、輸入することが出来ません。

上記以外のものについては、米や麦等は②輸入時検査必要植物に当たるため、輸入予定地を管轄する農林水産省植物防疫所に検査申請を行い、「植物検疫証明書」を発行してもらいます。

詳しくは、「植物の輸入について」をご覧ください。

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