食糧法
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)では、米や麦等は「主要食糧」に該当するため、輸入の際には所定の米殻等輸入納付金及び関税を納める必要があります。
輸入納付金の免除
個人用(自家消費用)として輸入する場合には、過去一年間の輸入数量が100kg以下であることにつき届出をすることで納付金及び関税が免除されます。
この届出は、事前に地方農政局で行うか、または到着した海空港の植物防疫センターにて行います。
過去一年間の数量を確認後、税関提出用と本人控え用の2枚が返されますので、こちらを通関時に提出することになります。
なお、個人用以外の用途として輸入する場合にも、関税定率法で救済用、学術研究用、標本用、見本用等に該当し、関税が免除となる場合にはこちらの納付金も免除されますが、事前に輸入数量の届出が必要となります。
輸入納付金の納付
商業用の米殻等又は年間100kgを超える個人用の米殻を輸入する場合には、納付金及び関税が必要です。
また、米麦の加工品や調製品についても輸入納付金対象品目に該当する場合もあるため、注意してください。
納付金納付申出書に種類や品目、数量の確認できる書類(インボイス、B/L、パッキングリスト、契約書等)を添付し、関東農政局に提出します。
関東農政局が書類を審査し、不備がないようであれば申出書の写しと納入告知書が交付されます。
納付金を金融機関にて納付し、通関時にこの領収書と申出書の写しを提出することになります。
0120-717-067