食品の輸入に関する植物防疫法
食品のうち、植物に該当するものには植物防疫法が適用されます。
植物防疫法では、全ての輸入植物を以下の通りに分類しています。
①輸入禁止植物
②輸入時検査必要植物
③輸入時検査不要植物
特に注意したいのは、米や麦等を輸入する場合です。
なお、朝鮮半島及び台湾を除く諸外国からの「いね、いねわら、もみ、もみがら」は、①の輸入禁止植物に当たるため、輸入することが出来ません。
また、それ以外の米や麦等についても、土が付着している場合は①に当たり、輸入することが出来ません。
上記以外のものについては、米や麦等は②輸入時検査必要植物に当たるため、輸入予定地を管轄する農林水産省植物防疫所に検査申請を行い、「植物検疫証明書」を発行してもらいます。
詳しくは、「植物の輸入について」をご覧ください。
また、米や麦等の輸入を考えている場合には、「米や麦等の輸入について」もご覧ください。
0120-717-067